特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

POINT
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
  • 特定健診の検査項目は人間ドックに含まれていますので、半年程度間隔をあけて受けてください。
  • 特定健診の費用は健康保険組合で負担します。オプション検査を追加する場合は、追加費用を受診者にてご負担ください。
  • 特定健診には受診期限を設定していますのでご注意ください。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。

なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

当健保組合では、対象となる被扶養者の方に無料で診査を受けられる特定健診受診券を送付しておりますのでご利用ください。

前項に拘わらず、特定健康診査で医療機関窓口で支払いが発生した場合は、特定健康診査に係る費用であることがわかる領収書正本と特定健康診査費用立替申請書を健保組合にご提出ください。立て替えた費用をお支払いします。

特定健康診査(特定健診)実施機関

受診を希望される方は、ご自身で実施医療機関にご予約ください。
健保連「特定健診等実施機関検索システム」をご利用ください。

健保連「特定健診等実施機関検索システム」

http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/index.htm

アクセス後、以下を入力してください。

健康保険組合名:三井倉庫ホールディングス健康保険組合
保険者番号:06135123

画面展開後、契約タイプは「Aタイプ/Bタイプ」を選択してください。

検査項目

【基本項目】

診察等 視診、触診、聴打診などを行います。
問診 現在の健康状態や生活習慣(飲酒、喫煙の習慣など)を伺い、検査の参考にします。
身体計測 身長、体重、腹囲を測り、肥満度の指標であるBMIも計算します。
血圧測定 血圧を測り、循環器系の状態を調べます。
血中脂質検査 動脈硬化などの原因となる中性脂肪やHDLコレステロール、LDLコレステロールを測定します。
肝機能検査 肝細胞の酵素を測定し、肝機能などの状態を調べます。
血糖検査 空腹時血糖またはHbA1c、随時血糖を測定し、糖尿病などを調べます。
(随時血糖を測定する場合は、食事終了から3.5時間以上経過が条件です。)
尿検査 腎臓、尿路の状態や糖尿病を調べます。

【詳細項目】
血糖・脂質・血圧及び肥満の健診結果、貧血が疑われる方等から、医師の判断により実施されます。

心電図検査 不整脈や狭心症などの心臓にかかわる病気を調べます。
眼底検査 眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、眼底の血管を調べます。糖尿病による目の病気や動脈硬化などの状態を知ることができます。
貧血検査 血液中の赤血球数、血色素量などを測定し、貧血などの血液の病気を調べます。
血清クレアチニン検査 血清クレアチニンと年齢及び性別から推算糸球体濾過量(eGFR)を計算し、腎機能の状態を評価します。

階層化のステップ

STEP
1

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。

腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)

※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2))

 
STEP
2

検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目

①血糖

a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
b:HbA1c(NGSP値) 5.6%以上

  • ※やむを得ず空腹時以外でHbA1cを測定しない場合かつ食後3.5時間以上10時間未満の場合、随時血糖100㎎/㎗以上

②脂質

a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175㎎/㎗以上) または
b:HDLコレステロール 40㎎/㎗未満

③血圧

a:収縮期 130㎜Hg以上 または
b:拡張期 85㎜Hg以上

その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)

④質問票

  • 喫煙歴あり
 
STEP
3

ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。

内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合

追加リスク①~④について

  • 追加リスクが2以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル

内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合

追加リスク①~④について

  • 追加リスクが3以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1または2動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル
 
STEP
4

以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。

  • 前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とします。
  • 糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療で服薬中の方は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。

特定保健指導とは

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援等]

積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。

※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上

2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

参考リンク
コラム
Column
  • まずは健診を受けましょう!

75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。加算・減算率については2020年度までに最大で法定上限の10%まで段階的に引上げられます。

被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。

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